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患者権利章典・子どもの権利

患者権利章典

すべての患者さんは、平等に、最善の医療を受ける権利が保障されています。

そして、医療は、患者さんと医療提供者が対等の関係のもと、互いの信頼関係の上で協働して行われるものであり、患者さんに主体的に参加していただく必要があります。
このような考え方に基づき、県立病院は、「県民に支えられた病院として、県民医療の最後の砦となる」の基本理念のもと、ここに「患者権利章典」を制定し、患者さん中心の医療の実践と患者さんの医療への主体的な参加を支援します。

1. 個人の人格が尊重される権利

患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもと、生活の背景及び質に配慮された医療を受ける権利があります。

2. 良質な医療を公平に受ける権利

患者さんは、だれでも社会的な地位、人種、民族、信条、障害、疾病の種類などにより差別されることなく、適正な医療を継続して安全かつ効果的に受ける権利があります。

3. 病気、検査、治療方法などについて、十分な説明、情報提供を受ける権利

患者さんは、病気の内容、検査の効果や危険性、他の治療方法の有無などについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報提供を受ける権利があります。

4. 治療方法などを自らの意思で選択する権利

患者さんは、十分な説明と情報提供を受けた上で、自らの意思に基づいて、治療や検査その他の医療行為を受けるか、あるいは拒否する権利があります。
その際、他医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという御希望も尊重します。

5. 自分の診療記録の開示を求める権利

患者さんは、自分の診療に関する記録(カルテ等)について、閲覧、複写などの開示を求める権利があります。

6. 個人の情報やプライバシーが守られる権利

患者さんは、自らの承諾なしに、診療の過程で得られた個人情報を第三者に対し、開示されない権利があります。
また、病院内でのプライバシーが守られる権利があります。

7. 意見や苦情を表明する権利

患者さんは、意見や苦情を表明する権利があります。

8. 患者さんに求められる義務

自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する義務

良質な医療を実現するためには、患者さんは、医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報(家族歴、既往歴、アレルギーの有無など)をできるだけ正確に提供する義務があります。

必要な治療や検査等に意欲的に取り組む義務

治療方針は、常に患者さんとの密接なコミュニケーションのもと、柔軟に見直していきますが、治療効果の向上のためには、医療提供者とともに病気を治していくという姿勢で、必要な治療や検査等に意欲的に取り組む義務があります。

他の患者さんが適切な治療を受けられるように配慮する義務

患者さんは通常の社会生活にはない制約を受けざるを得ない場合もあります。病院の規則等を守り、他の患者さんが適切な治療を受けられるように配慮する義務があります。

診療に関わる費用をお支払いいただく義務

子どもの権利

徳島県立病院は、(公社)日本小児科学会の「医療における子ども憲章」に準拠した「子どもの権利」を守り、医療にあたります。

1.人として大切にされ、自分らしく生きる権利

あなたは、病気や障がい、年齢に関係なく、人として大切にされ、あなたらしく生きる権利を持っています。

2.子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利

あなたは、医療の場であなたに関係することが決められるとき、すべてにおいて、周囲のおとなにそれが「あなたにとってもっとも良いことか」を第一に考えてもらえる権利を持っています。

3.安心・安全な環境で生活する権利

あなたは、いつでも自分らしく健やかでいられるように、安心・安全な環境で生活できるよう支えられる権利を持っています。もし、あなたが病気になったときには、安心・安全な場で、できるだけ不安のないようなやり方で医療ケア(こころやからだの健康のために必要なお世話)を受けられます。

4.病院などで親や大切な人といっしょにいる権利

あなたは、医療を受けるとき、お父さん、お母さん、またはそれに代わる人とできる限りいっしょにいることができます。

5.必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利

あなたは、自分の健康を守るためにすべての情報について、あなたにわかりやすい方法で、説明をうける権利を持っています。そして、あなた自身の方法で、自分の意思や意見を伝える権利を持っていて、できるだけその気持ち・希望・意見の通りにできるように努力してもらえます。

6.希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利

あなたの気持ち・希望・意見の通りにすることができない場合は、なぜそうなったのか、その理由などについてわかりやすい説明を受けたり、その理由が納得できないときは、さらにあなたの意見を伝えたりする機会があります。

7.差別されず、こころやからだを傷つけられない権利

あなたは、病気や障害、その他あらゆる面において差別されることなく、あなたのこころやからだを傷つけるあらゆる行為から守られます。

8.自分のことを勝手にだれかに言われない権利

あなたのからだや病気のことは、あなたにとって大切な情報であり、あなたのものです。あなたらしく生活をすることを守るために、あなたのからだや病気、障害に関することが他のひとに伝わらないように守られます。また、だれかがあなたのからだや病気、障害のことを他のひとに伝える必要があるときには、その理由とともに伝えてもよいかをあなたに確認をします。

9.病気のときも遊んだり勉強したりする権利

あなたは、病気や障害の有無に関わらず、そして入院中や災害などを含むどんなときも、年齢や症状などにあった遊ぶ権利と学ぶ権利を持っていて、あなたらしく生活することができます。

10.訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利

あなたは、必要な訓練を受け、技術を身につけたスタッフによって医療やケア(気配り、世話など)を受ける権利を持っています。

11.今だけでなく将来も続けて医療やケアを受ける権利

あなたは、継続的な医療やケア(気配り、世話など)を受けることができます。また、日々の生活の中でさまざまな立場のおとなに支えてもらう権利を持っています。

令和6年4月1日
徳島県
病院局