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医療費の自己負担が高額の揚合、定められた自己負担限度額を超えた分は、高額療養費として支給されます。 この高額療養費の支給について、「限度額適用認定証」を提示した場合は窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。こんなときは、改めて手続きに行きましょう。
ご不明な点がございましたら、1階入院受付までお問い合わせください。