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入院費用・お支払い

料金の支払いは?

  1. 入院費につきましては、退院日に「入院診療費請求書兼領収書」をお渡ししますので、外来1階の自動精算機または料金支払窓口(5番)でお支払いください。 (退院の際、領収書を病棟師長が確認させていただいておりますので、ご協力お願いします。) 月を超えて入院される方につきましては、月末で一旦締め切り、翌月10日頃にお届けします。
    • 請求書を受け取られましたら、速やかにお支払いくださいますようお願いします。 当日お支払いできない場合でも2週間以内にお支払ください。
  2. 支払い窓口の取扱い時聞は、次のとおりです。
    • 月曜日~金曜日(土・日・祝日・年末年始は除く)
      • 自動精算機 9:00~16:00 (診察券をご用意ください)
      • 5番窓口 8:30~19:00(口座振込によるお支払いも可能です。詳しくは1階入院係までお尋ねください)
  3. 入院料は時間にかかわらず、暦日で計算します。
    • 1泊2日なら2日分の入院料となります。
  4. 診療諸経費は交通事故等の第三者行為であっても患者さんご本人が債務者となります。
  5. 個室使用料、分娩費については保険の適用とはなりません。
    • これらの料金は徳島県病院事業管理規程等により定められております。
  6. 領収書は、高額療養費の給付・所得税の医療費控除などに必要です。
    • 領収書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
  7. 入院費用について、ご不明な点がありましたら、1階入院受付でお尋ねください。

個室料金について

  • 有料個室料金の計算は、午前0時を起点としておりますので、入院日・退院日・移動日・外泊日も1日料金として取扱いさせていただきます。
    • (例)1泊2日で入院した場合は、2日分の料金となります。
  • 個室使用にあたっては同意をいただいております。

高額療養費制度

医療費の自己負担が高額の揚合、定められた自己負担限度額を超えた分は、高額療養費として支給されます。
この高額療養費の支給について、「限度額適用認定証」を提示した場合は窓口での負担が自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証について

  • 70歳未満の方が入院された場合に対象となります。 (70歳以上の方については、所得によって対象となります。詳しくは加入されています健康保険の運営団体へお問い合わせください。)
  • 入院が決まれば、必ず入院前に申請しましょう (申請は加入している健康保険の運営団体に対して行います。申請月からの適用となりますので、申請が翌月になりますと翌月からの適用となります。)
  • 医療費の自己負担限度額は、所得区分に応じて異なります。
  • 所得区分を明らかにするために、入院手続き時、入院受付へ「限度額適用認定証」を提示してください。
  • 認定証には有効期限があります。有効期限を過ぎても認定証が必要なときは、再度申請が必要です。
  • 厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受領証」が必要です。 入院中に特定疾病の治療をされる場合は、限度額適用認定証の手続きは不要です。

支払計算は…

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 同月内に複数の病院・診療所を利用した場合はそれぞれ別に計算します。また、入院と外来は別計算です。
  • 個室使用料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  • 入院時の食事代(標準負担額)は除きます。

ひとつの世帯内で限度額を超えた場合

同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。こんなときは、改めて手続きに行きましょう。

難病医療費助成制度

  • 平成27年1月から新たな難病の医療費助成制度が始まりました。 「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定以上の場合、「難病法」による医療費助成の対象となります。
  • 令和元年7月現在、333疾病が指定難病に指定されています。指定難病については厚生労働省の難病対策ホームページ、徳島県の難病医療費助成制度に関するホームページ等をご覧ください。
  • 申請については、主治医とご相談の上、住所地を所管する保健所へ必要書類を提出する必要があります。支給認定された場合、保健所が受理した日から医療費助成が有効となります。
  • 手続きや制度の詳細は、お近くの保健所にお問い合わせください。

ご不明な点がございましたら、1階入院受付までお問い合わせください。