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経営計画等

病院局について

子どもの権利

徳島県立病院は、(公社)日本小児科学会の「医療における子ども憲章」に準拠した「子どもの権利」を守り、医療にあたります。

1.人として大切にされ、自分らしく生きる権利

あなたは、病気や障がい、年齢に関係なく、人として大切にされ、あなたらしく生きる権利を持っています。

2.子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利

あなたは、医療の場であなたに関係することが決められるとき、すべてにおいて、周囲のおとなにそれが「あなたにとってもっとも良いことか」を第一に考えてもらえる権利を持っています。

3.安心・安全な環境で生活する権利

あなたは、いつでも自分らしく健やかでいられるように、安心・安全な環境で生活できるよう支えられる権利を持っています。もし、あなたが病気になったときには、安心・安全な場で、できるだけ不安のないようなやり方で医療ケア(こころやからだの健康のために必要なお世話)を受けられます。

4.病院などで親や大切な人といっしょにいる権利

あなたは、医療を受けるとき、お父さん、お母さん、またはそれに代わる人とできる限りいっしょにいることができます。

5.必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利

あなたは、自分の健康を守るためのすべての情報について、あなたにわかりやすい方法で、説明をうける権利を持っています。そして、あなた自身の方法で、自分の意思や意見を伝える権利を持っていて、できるだけその気持ち・希望・意見の通りにできるように努力してもらえます。

6.希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利

あなたの気持ち・希望・意見の通りにすることができない場合は、なぜそうなったのか、その理由などについてわかりやすい説明を受けたり、その理由が納得できないときは、さらにあなたの意見を伝えたりする機会があります。

7.差別されず、こころやからだを傷つけられない権利

あなたは、病気や障がい、その他あらゆる面において差別されることなく、あなたのこころやからだを傷つけるあらゆる行為から守られます。

8.自分のことを勝手にだれかに言われない権利

あなたのからだや病気のことは、あなたにとって大切な情報であり、あなたのものです。あなたらしく生活をすることを守るために、あなたのからだや病気、障がいに関することが他のひとに伝わらないように守られます。

また、だれかがあなたのからだや病気、障がいのことを他のひとに伝える必要があるときには、その理由とともに伝えてもよいかをあなたに確認をします。

9.病気のときも遊んだり勉強したりする権利

あなたは、病気や障がいの有無に関わらず、そして入院中や災害などを含むどんなときも、年齢や症状などにあった遊ぶ権利と学ぶ権利を持っていて、あなたらしく生活することができます。

10.訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利

あなたは、必要な訓練を受け、技術を身につけたスタッフによって医療やケア(気配り、世話など)を受ける権利を持っています。

11.今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利

あなたは、継続的な医療やケア(気配り、世話など)を受けることができます。また、日々の生活の中でさまざまな立場のおとなに支えてもらう権利を持っています。

令和6年4月1日
徳島県病院局