当院は、医療の標準化や透明化、また、医療の質の向上を図ることを目的としてDPCを導入しました。 DPCを導入することにより、同じ病気で入院した場合に、病院・医師毎で異なる治療(投薬・検査等)や入院期間等を見直すことが可能になります。 患者さんにとっては標準的医療費が明らかになるというメリットもあります。
基本的には、一般病棟に入院されるすべての患者さんがDPCの対象になりますが、 疾患と治療の組み合わせによってはこれまで通りの出来高評価となる場合があります。
また、次に該当する患者さんは、疾患と治療の組み合わせが包括評価の対象になっても出来高による扱いとなります。
DPC診断群分類によって、従来の出来高算定より高くなる場合や安くなる場合があります。 また、入院日数によっても、1日当たりの医療費が変わります。
DPCでは、入院される病名や治療内容、入院日数によって医療費が変わりますので、以前と同じ病名で入院されていても、 すべて出来高算定で計算していた時の医療費とDPCで計算した医療費を単純に比較できない場合がありますので、ご了承ください。
患者さんの病名や治療内容によって1日当たりの金額が決定されることから、 これまでの医療費と比べて高くなることも安くなることもあります。 また、厚生労働省が病院毎に定めた医療機関別係数があることから、 同じ病気や治療内容でも、病院によって金額が異なる場合があります。
厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高算定はできませんので、ご了承ください。
食事療養費はこれまで通りの金額を別に負担していただくことになります。
特別療養環境室の取扱いに変更はありません。
一部負担金の支払い方法は従来と変わりありませんが、月2回の定期請求から、月1回の定期請求と退院時の請求となります。
高額療養費の取扱いに変更はありません。また、入院費の支払い窓口も従前どおりです。
これまでのどおり適用されます。ただし、医療資源病名により特定疾患外が主となると、特定疾患分も包括されます。
DPCでは、1入院に対して1病名というのが基本的考え方で、「医療資源を最も投入した病名」が診断群分類の対象となります。 病状や治療の内容によって、当初の診断群分類が入院途中で変更になる場合があります。
診断群分類の確定時期は本来退院の時ですが、2か月以上にまたがって入院される場合は各月毎に決定します。 退院月に、前月までと異なる診断群分類に変更された場合は、 退院時に入院日まで遡って変更に伴う診療費の差額調整を行うことがありますので、ご了承ください。
DPCでは、医療費は1つの主な疾病の治療に対して設定されています。 よって、入院中は、その主な疾病の治療に専念させていただきます。 患者さんの希望による他科受診は緊急性があると医師が判断した場合を除き、退院後に受診していただくことがあります。
DPCでは患者さんの入院期間を通して「最も医療資源を投入した病名」が1日当たりの医療費を決定します。 よって、複数の病気を治療した場合や転科した場合も、主治医が複数の病名の中から一つを選んで決定することになります。
診療方針や医療内容については、これまでと全く変更ありません。 平成24年4月1日から変更したのは、入院患者さんの入院医療費の計算方法です。 厚生労働省により定められた診断群分類に基づく包括的評価により医療費を計算します。