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保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。これには、休日や祝日が含まれますので、処方箋の使用期間が過ぎないように御留意ください。
なお、4日以上経過した場合あるいは処方箋を紛失した場合、処方箋は無効となります。その場合、処方箋の「再発行」を行うこととし、再発行料(医師の診察がある場合は、再診料等)を患者様に負担していただくこととしておりますので、御了承ください。
皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。