○令和6年10月1日から国が対象とした後発医薬品がある先発医薬品を患者さんが希望した場合、特別の料金をお支払いいただくこととなりました。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金(選定療養費)として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます(特別の料金には、原則、消費税がかかります)。
・「医療上の必要があると認められる場合」又は、「後発医薬品を提供することが困難な場合」等やむを得ず処方・調剤された先発医薬品については、特別の料金は要りません。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(下記リンク)をご確認ください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
(関係リンク)
○新たな仕組みについて(特別の料金の対象となる医薬品の一覧などはこちら)
(厚生労働省サイト、別ウィンドウで表示)
○後発医薬品について(後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なことはこちら)
(厚生労働省サイト、別ウィンドウで表示)