第1条 徳島県立三好病院における医療安全及び院内感染管理に係る業務を行い、医療事故・院内感染を未然に防止するとともに、 事故発生時等における適切な対応と再発防止を図るため、医療安全センター( 以下「センター」という) を設置する。
第2条 センターは、院長の管理のもと、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 医療安全担当
ア 医療の安全確保に関すること及び、医療事故等に係る全てに関すること
イ その他、医療安全確保に関し必要と認められる事項
(2) 感染管理担当
ア 院内感染対策に関すること
イ 院内衛生管理の万全を期するために必要と認められる事項
第3条 センターは、病院事業管理者が任命するセンター長ほか院長が指名する者をもって構成する。
2 センター長は、センターの運営を統括する。
3 副センター長は、センター長に事故あるときはセンター長に代わってその職務を代行するものとする。
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第4条 センター会議は、医療安全担当と感染管理担当において、それぞれで開催する。
2 医療安全担当は、医療安全管理委員会、セーフティ・マネージメント委員会及び安全カンファレンスを開催する。
3 感染管理担当は、院内感染防止対策委員会、院内感染防止対策チームミーティング及び抗菌薬適正使用支援チームミーティングを開催する。
4 その他、院長あるいはセンター長が必要と認める時は、臨時に会議を開催することができる。
第5条 センターに専従の医療安全管理者及び感染管理担当職員を置く。
2 センター長は、医療安全及び院内感染管理に関する事故等が発生した場合は、速やかに委員会を招集し、事案について報告の上、委員の意見を聞かなければならない。
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、それぞれの委員会で定める。
付則この要綱は、平成18年 4月 1日から施行する。
付則この要綱は、平成20年 4月 1日から一部改訂し施行する。
付則この要綱は、令和 2年 6月18日から一部改訂し施行する。
付則この要綱は、令和 2年 12月8日から一部改訂し施行する。