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診療科・部門

医学教育センター設置要綱

(目的)

第1条
「四国中央部の拠点病院」として質の高い医療を提供できる人材を育成するとともに、教育研修等を通して地域との連携および交流を円滑に図るため、徳島県立三好病院医学教育センター(以下「医学教育センター」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条
医学教育センターは、前条の目的を達成するために次の業務を行う。

  1. 病院研修方針の策定
  2. 研修計画の集約
  3. 研修会の企画及び実施
  4. 図書室及び電子図書の管理
  5. 各種学会関連業務
  6. 医学系研究の総括及び体系整備
  7. 臨床研修医の教育計画
  8. 学生実習の教育計画
  9. 公開講座を通して地域医療機関との連携
  10. 公開講座を通して地域住民との交流

(組織)

第3条
医学教育センターにセンター長及び必要な職員を置く。

2 センター長は、病院局事業管理者が任命する。

3 副センター長、スタッフは病院長が指名する。

4 委員会の事務は、医学教育センター事務局において処理するものとする。

(委員会)

第4条
医学教育センターの所掌事務を円滑に実施するため、医学教育センター運営委員会(以下「委員会」という)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は医学教育センター長をもって充てるものする。

4 委員会の副委員長、委員は病院長が指名する。

5 委員長が必要と認める場合、委員以外の職員を参加させることができる。

(委員会の開催等)

第5条
委員会は、委員長が招集し、議長を務めることとする。なお、委員長が不在の場合は、副委員長等が務めることとする。

2 委員会は、第2条に規定する所掌事務について協議等を行うものとする。なお、病院全体に係る事項については、管理会議に報告し、その承認を得ることとする。

3 委員会に係る庶務については、医学教育センターにおいて処理する。

(その他)

第6条
この要綱に定められるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が病院長と協議し別に定める。

附則 この要綱は、平成23年5月24日から施行する。

附則 この要綱は、令和元年6月12日から施行する。