(目的)
第1条
「四国中央部の拠点病院」として質の高い医療を提供できる人材を育成するとともに、教育研修等を通して地域との連携および交流を円滑に図るため、徳島県立三好病院医学教育センター(以下「医学教育センター」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条
医学教育センターは、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(組織)
第3条
医学教育センターにセンター長及び必要な職員を置く。
2 センター長は、病院局事業管理者が任命する。
3 副センター長、スタッフは病院長が指名する。
4 委員会の事務は、医学教育センター事務局において処理するものとする。
(委員会)
第4条
医学教育センターの所掌事務を円滑に実施するため、医学教育センター運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は医学教育センター長をもって充てるものする。
4 委員会の副委員長、委員は病院長が指名する。
5 委員長が必要と認める場合、委員以外の職員を参加させることができる。
(委員会の開催等)
第5条
委員会は、委員長が招集し、議長を務めることとする。なお、委員長が不在の場合は、副委員長等が務めることとする。
2 委員会は、第2条に規定する所掌事務について協議等を行うものとする。なお、病院全体に係る事項については、管理会議に報告し、その承認を得ることとする。
3 委員会に係る庶務については、医学教育センターにおいて処理する。
(その他)
第6条
この要綱に定められるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が病院長と協議し別に定める。
附則 この要綱は、平成23年5月24日から施行する。
附則 この要綱は、令和元年6月12日から施行する。