平成17年12月12日
徳島県病院局 制定
「県民に支えられた病院として県民医療の最後の砦となる」
すべての患者さんは、平等に、最善の医療を受ける権利が保障されています。 そして、医療は、患者さんと医療提供者が対等の関係のもと、互いの信頼関係の上で協働して行われるものであり、患者さんに主体的に参加していただく必要があります。
このような考え方に基づき、県立病院は、「県民に支えられた病院として、県民医療の最後の砦となる」の基本理念のもと、ここに「患者権利章典」を制定 し、患者さん中心の医療の実践と患者さんの医療への主体的な参加を支援します。
患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもと、生活の背景及び質に配慮された医療を受ける権利があります。
患者さんは、だれでも社会的な地位、人種、民族、信条、障害、疾病の種類などにより差別されることなく、適正な医療を継続して安全かつ効果的に受ける権利があります。
患者さんは、病気の内容、検査の効果や危険性、他の治療方法の有無などについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
患者さんは、十分な説明と情報提供を受けた上で、自らの意思に基づいて、治療や検査その他の医療行為を受けるか、あるいは拒否する権利があります。 その際、他医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという御希望も尊重します。
患者さんは、自分の診療に関する記録(カルテ等)について、閲覧、複写などの開示を求める権利があります。
患者さんは、自らの承諾なしに、診療の過程で得られた個人情報を第三者に対し、開示されない権利があります。 また、病院内でのプライバシーが守られる権利があります。
患者さんは、意見や苦情を表明する権利があります。