徳島県では,「60歳時に再任用を希望しなかった元職員の方」など,一定の要件を満たす場合に再任用の対象としており,令和7年度採用となる再任用職員(既退職者対象)を次のとおり募集します。
病院局において退職した者(知事部局等からの交流職員を除く。)であって、ア又はイの区分に応じ各区分の要件に該当する者
ア.定年前再任用短時間勤務職員
次に該当する者・60歳に達した日(60歳の誕生日前日)以後から令和6年9月30日までに退職した者であって、当該者に係る定年退職日相当日(※1)を経過していない者(※2)
※1定年退職日相当日
・昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた者:令和7年3月31日
・昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者:令和9年3月31日
※2技能労務職(定年年齢が63歳である職に限る)を除く。
イ.暫定再任用職員
(令和5年4月1日前に退職された方)
次のいずれにも該当する者
1.昭和35年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者
ただし、技能労務職員(定年年齢が63歳である職に限る)については、和35年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた者
2.「本県病院局を定年退職した者」又は「25年以上勤続して本県病院局を退職した者であって令和2年4月1日から令和5年3月31日までに退職した者(※)」
※当該要件に該当しない者であって、過去に当該要件に相当する要件に該当するとして再任用された者を含む。
(令和5年4月1日以後に退職された方)
次の1及び2、又は1及び3に該当する者
1.昭和35年4月2日以降に生まれた者
2.「本県病院局を定年退職した者」又は「定年前再任用短時間勤務職員として採用された後、任期満了で退職した者」
3.25年以上勤続して本県病院局を退職した者であって、令和5年4月1日から令和6年9月30日までに退職した者(※)で、令和7年3月31日までに退職時の定年年齢に達する者
※当該要件に該当しない者であって、過去に当該要件に相当する要件に該当するとして再任用された者を含む。
(2)次のいずれかに該当する者は応募できません。
ア.地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者
・禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・徳島県において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
イ.定年年齢が65歳である職(病院,診療所,保健所その他の施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師)にあった者
短時間勤務を原則とします。(具体的な勤務時間は次のとおり)
※業務に著しい支障が生じる場合にはフルタイム再任用を個別に検討します。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間
※定年前再任用短時間勤務職員にあっては、定年退職日相当日までの間
※毎年度、更新の希望を調査の上、勤務実績が良好である場合には、次の「7」により65歳に達する日の年度末まで更新します(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)。
原則として、係長級のスタッフ職(行政職給料表3級相当、医療職給料表(二)4級相当、医療職給料表(三)4級相当)
技能労務職員の再任用については技師(技能労務職給料表4級相当)
任期の更新については、退職前及び再任用中の勤務実績、勤労意欲、能力、適性等を総合的に勘案し、任命権者が決定します。
所得・勤務条件等の比較表を添付しておりますので、参考にしてください。(給料月額等については改定される場合があります)